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日本語翻訳版覚書:
  1. この文書の正式版は、
    Press Release: Electronic and Information Technology
    http://www.access-board.gov/eitaac/eitaac.htm
  2. 翻訳版は、翻訳からくる間違いがあり得ます。
  3. 関連文書: Web Content Accessibility Guidelinesの公開について (W3C勧告)

アクセシビリティ

リハビリテーション法の508条は、市民の権利という視点から捉えられています。W3Cのウェブ内容アクセス指針1.0も勧告になりました。


[Press Release: Electronic and Information Technology]からの翻訳引用

諮問委員会が情報アクセス勧告を提示

1999年5月12日、州政府諮問員会が障害をもった人ための電子化・情報技術へのアクセスを提供することについての勧告を公表しました。1998年リハビリテーション法改善の下数が月後、技術について提案された基準を論じている州政府省のU.S. Access Boardに、この勧告は提示されます。この法の508条、8月終クリントン大統領は法として署名した、は州政府の電子化・情報技術にアクセスを義務付けます。

電子化・情報技術アクセス諮問委員会は、企業や様々な障害者組織・呼びかけられている問題に関心をもつその他の団体を代表する27人の会員からなっています。 この委員会、九月の終にAccess Boardによって設立されました、報告の形式で勧告を提示しました。 "この報告は人中心とした設計を促進します、" と諮問委員会の議長を務めた、the National Science FoundationのLawrence Scadden博士は語った。利用者の様々なアクセス要求や支える技術の範囲と常に変わる性質にもとづいて、この報告は作業基盤となる基準を勧告しています。 身体的・感覚的そして認識上で障害のある人にもアクセスが呼びかけられています。勧告は、障害ある人が位置を突き止められ、識別でき、入力・制御・機械的な機能全てを操作でき、そして入手できる情報にアクセスできる基準を、この勧告は確立しています。この報告はまた、障害ある人がアクセスのためによく使う取り付け装置との両立を呼びかけています。

この法律は、州政府省が電子化・情報技術を開発・調達・管理もしくは使用する場合、州政府省に適用されます。州政府省は、 "過度な要求"を課せない範囲で技術が、障害のある雇用者・公的機関の会員にアクセスしやすいかを確認しなければなりません;508条は情報を広める様々な手段について言及して、コンピュータ・ソフトウェアーそして電子化=情報技術装置と。インターネットやウェブ上の州政府のページは、これだけに絞られませんが、当てはまります。私企業のページには、適用されません。

州政府省が法律に従うのを助ける拘束的な基準を念入りにつくるのに、Access Boardは諮問委員会の報告を使います。これらの基準は、州政府の調達規則の一部になるでしょう。The Boardは、夏の終までに公開コメント用に州政府に登録し、提案基準を公開するつもりです。そして、必要なら受け取ったコメントにそって改訂し、最終案を再公開します。法律は、2000年2月までに最終基準を論じるよう求めています。

電子化・情報技術アクセス諮問委員会の会員


iso-2022-jp LF 版
URL: http://www.asahi-net.or.jp/‾bd9y-ktu/eitacc_f/eitaac.html
Yasutaka Kato 加藤泰孝
<email:y.kato@personal.email.ne.jp>
<email:ykato-ind@umin.ac.jp>