リハビリテーション法の508条は、市民の権利という視点から捉えられています。以 下「1998年改善リハビリテーション法の508条に関する質問と答え」を翻訳していま す。以下の文書も読むと背景がより理解できます。
最終報告(EITAAC Final Report)のウェブページに関する部分の引用。
5.提案された基準
5.2アクセシビリティの包括的な基準
5.3技術特殊基準
5.3.3 E&ITが、ウェブに基く情報やアプリケーションを利用する場合
セクション5.2の要求セクション5.2の応用部分に加えて、E&ITがウェブに基く情報や書式、イントラネット情報・ハイパーテキスト言語(HTML)・拡張可能マーク付け言語(XML)そして同種の書式、を利用する場合、さらに以下の要求を満たします:
5.3.3.1 ウェブ内容は、[ http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT] [翻訳版]から入手できるWorld Wide Web Consortium (W3C)の「ウェブ内容指針1.0」の「タブルA」、優先度1と2のチェックポイント全てを満足する、に適合することになります。
つまり、W3Cの「ウェブ内容指針1.0」の「タブルA」を理解すれば、いいことになります。
訳者は法律専門家ではありませんので、法律的な用語の正確な意味については専門家にお聞き下さい。
[Section 508 Questions and Answers]からの翻訳引用:
1998年改善リハビリテーション法の508条に関する質問と答え
- 508条とは?
- 508条への変更で、初期の版はどのように改善されたのですか?
- 508条は、誰に適用されるのですか?
- 508条は、私的なセクターにも適用されますか?
- 508条は、州政府省や局に何を要求しているのですか?
- 州政府省や局は、電子化・情報技術がアクセスしやすいかどうかをどのようにして知るのですか?
- 技術アクセシビリティ基準は、どのように開発されるですか?
- この基準は、州政府の調達にどのように適用されるのですか?
- 508条を適用するのに、短期的に州政府省が要求されるものは何ですか?
- 508条が作るその他の報告義務は何ですか?
- 州政府省は技術的な支援を何処から得ようと努めるのですか?
- この技術アクセシビリティ基準に免除がありますか?
- 508条は、どのように施行されるのですか?
- 「電子化・情報技術」とは何を意味しますか?
- 508条は、州政府省のウェブサイトに適用されますか?
- この必要性は商業的なまた私的なセクターのウェブサイトにも適用されますか?
- ウェブサイトに画像が使えないという意味ですか??
- アクセスしやすいウェブサイトは、訴える力が半減しませんか?
- 「アクセスしやすい」ということは、法律上どんな意味ですか?
- 508条は、他の州政府法律にどのように適用されますか?
1)508条項とは?
508条項は1973年のリハビリ法の一部で、州政府が開発・調達・管理する電子化・情報技術は、障害をもった人にもアクセスしやすいものであることが必要であると言うものです。 1998年8月7日大統領は1998年の労働力投入法(Workforce Investment Act)に法律として署名し、1998年のリハビリ法もふくまれていました。508条項はもともと1986年のリハビリ法に付け加えられていました;1998年の改善で、508条項の技術への易接近性要求が拡張強化されました。
2)508条への変更で、初期の版はどのように改善されたのですか?
508条の旧版では技術アクセシビリティは非拘束指針でしたが、新版は拘束性・施行性の基準で、この基準を州政府の調達法規としています。州政府の省は、電子化・情報技術全てにこの基準を使うことになります。統一した政府内の基準があると州政府は、省障害がある人に技術システムをアクセスしやすくするためにこれらの現存する基準に照合しやすくなり、一般的な使用を目的とした製品のアクセスしやすさに対する州政府の市場要求を明確に宣言することで、技術企業での競争を促進するでしょう。508条の新しい版では、訴え手順と報告義務を確立し、これによってこの法律がさらに強固になります。
3)508条は、誰に適用されるのですか?
508条は、州政府省や局に適用されます。
4)508条は、私的なセクターにも適用されますか?
いいえ、私的なセクターを統制しませんし、州政府基金の受納に適用されません。
5)508条は、州政府省や局に何を要求しているのですか?
州政府省が電子化・情報技術を開発・調達・管理そして使用する場合、そうすることが過度の課題を課せるのでない限り、障害のある人にアクセスしやすいものであると確認しなくてはならない、と508条は要求しています。障害がある州政府雇用者や公的な機関の会員がアクセスし情報やサービスを利用できなければならなく、その情報やサービスが障害がない州政府雇用者や公的な機関の会員がアクセスし利用できることと両立しなければなりません。
6)州政府省や局は、電子化・情報技術がアクセスしやすいかどうかをどのようにして知るのですか?
新基準が確立され、州政府省が技術製品やシステムがアクセスしやすいかどうかを決定する助けとなります。州政府省は、2000年8月7日以後に入手する電子化・情報技術全てがこの技術アクセシビリティ基準に従わなければなりません。州政府が契約者によって開発もしくは入手した技術も完全にこの基準にしたがわなければなりません。州政府省がこの基準に従うのに過度な課題を課せていると判断した場合でもなを、使用可能なアクセスの代替手段で障害のある人に情報とデータを提供しなければなりません。
7)技術アクセシビリティ基準は、どのように開発されるですか?
The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (Access Board)は、2000年2月7日までに電子化・情報技術が508条が適用され、アクセシビリティ要求を装備するに必要な技術的機能的な実行基準(クライテリア)を宣言された「アクセスしやすい技術」によって意味するものを説明するように求めています。 The Access Boardは、the Departments of Education・Commerce, and Defense・the General Services Administration・the Federal Communications Commission・the electronic and information technology industry・そしてdisability organizationsと協力してその基準開発にあたります。 The Access Boardは、電子化・情報技術諮問委員会(EITAAC)を設け、その基準について諮問を受けます。この委員会の最終報告が、1999年5月11日ボードに送り届けられました。
8)この基準は、州政府の調達にどのように適用されるのですか?
Access Boardが基準を公開してから六カ月して、Federal Acquisition Regulatory CouncilはFederal Acquisition Regulationを改訂し、各州政府省局は州政府調達政策と指示を、基準に組み入れるためにその制御のもとに、改訂します。
9)508条を適用するのに、短期的に州政府省が要求されるものは何ですか?
六ケ月以内に(1999年2月7日までに)省は現在の電子化・情報技術が障害ある人にアクセスできるかを評価し、その評価の結果を含む報告をthe Attorney Generalに送らなければなりません。
10)508条が作るその他の報告義務は何ですか?
2000年2月7日までに、the Attorney Generalは電子化・情報技術が障害ある人にアクセスできる範囲について大統領に報告しなければなりません。さらに、その後二年毎にthe Attorney Generalは大統領と州政府省議会に、法律の要求の遵守と個人の不服についての行動を報告しなければなりません。
11)州政府省は技術的な支援を何処から得ようと努めるのですか?
The General Services Administrationやthe Access Boardは、508条の要求についての技術支援を提供しています。また省や個人は、技術を障害のある人にアクセス可能にすることに専門的である公的・非営利的・教育的もしくは私的研究施設や組織からの情報も求めています。これらの組織は、電子化・情報技術工業会社と共に、刷新的な技術同定やアクセスしやすい技術的な解決の開発で、省を支援することができます。
12)この技術アクセシビリティ基準に免除がありますか?
州政府局は技術アクセシビリティ基準に、そうすることが過度の課題を課せる場合、従う必要はありません。これは、the Americans with Disabilities Act (ADA)やその他の市民権法で使われる言語にあたるもので、そこで「過度な課題」という用語は「非常な困難性もしくは経費」と定義されています。しかし省は、基準に合うことが規定の調達法にとって過度な課題を課す理由を説明し、それでもなお影響を受けた情報やデータへのアクセスを障害ある人に提供しなければなりません。
508条には、1996年のClinger-Cohen法が定義するように国家安全システムのてめには限定的な免除があります。これには軍命令・武器・情報収集・暗号活動に使われるシステムがあります。免除は、その他の防備関連目的に使われる企業や行政の慣例になっているシステムや防備代理人もしくは個人が使うものには適用されません。
13)508条は、どのように施行されるのですか?
508条はFederal Acquisition Regulation (FAR)に組み入れられますので、局のアクセスしやすい技術の調達はthe FARの別の部分と同じ厳格な遵守と施行機構の対象となります。
法案成立後2年の2000年8月7日に有効となる行政的な遵守過程があります。 州政府省が2000年8月7日以後に作られた調達でのアクセスしやすい技術基準を遵守していないと、障害ある人は証拠立てなくても訴えることができます。遵守過程はリハビリテーション法の504条、州政府指導のプログラムや活動で障害に基づく差別を証拠立てなくても訴えられる、に使われるのと同じです。勧告的な救済と弁護士料を一般の会社に提供しますが、保証や処罰損失は含まれません。
個人は局に対して市民行動も申請します。
14)「電子化・情報技術」とは何を意味しますか?
The Access Boardは、1996年Clinger-Cohen法と同じ「電子化・情報技術」の定義を標準と声明しています。その法で「情報技術」は、「自動的な捕捉・貯蔵・製造・管理・移動・制御・表示・切り替え・変換・伝達もしくはデーターや情報の受理で使用される装置や相互に連絡されたシステムやスブシステム」を含むと定義しています。普通に事務所で使われている多くの電子的交信的な装置と同様にコンピュータ=ハードウェアー・ソフトウェアー・ネットワークそして周辺装置を含みます。
15)508条は、州政府省のウェブサイトに適用されますか?
はい、そうです。一般の人や政府の雇用者にウェブサイトを通して情報を提供する州政府省は、そのサイトがインターネットやイントラネットでアクセスする全ての人、障害のある人も含めて、にそのサイトがアクセスしやすようにしておかなければなりません。
16)この必要性は商業的なまた私的なセクターのウェブサイトにも適用されますか?
いいえ。508条は、そのサイトが該当するものと契約した上で提供されているのでないなら、私的なセクターに適用されません。例えば州政府省はコンサルト会社と契約し、統計的なデータを収集分析しウェブサイトから皆が入手できるようにします。このケースではそのウェブサイトもしくは契約上の責任(オブリゲーション)を果たすのに関与する部分は、508条の対象です。会社の一般的なウェブサイトや契約した調査に関与しない部分は、508条の対象とはなりません。
17)ウェブサイトに画像が使えないという意味ですか??
そんなことはありません。実際、アクセスしやすいウェブサイトを設計することは、皆が思っている程難しくありません。しばしば、グラフィックな要素やフレームなどの問題であう。例えばHTMLコードには、既に"Alt Text"、制作者によっては単に忘れてているか無視している画像用のタグ、がを提供されています。
18)アクセスしやすいウェブサイトは、訴える力が半減しませんか?
むしろ、アクセスしやすいサイトには幾つかの利点があります。その一つとして、人によってはサイトが早く読み込むために画像を切っています。 "alt"タグがないと、画像依存のサイトは利用できません。また、PDAsやセル電話に送られるウェブサイト内容の成長とともに、テキスト基盤の内容は大切さがましています。そのような装置の画面は小さいので、画像はおそらく視覚的な選択になりません。忙しい経営者・空港で待っている人・セル電話で貯蓄ポートフォリアをチェックしたい人は、グラフィカルだけのサイトをさけようとします。さらに音声技術の成長とともに、このコンピューターは好みのニュースサイトからのヘッドラインを表示しますが、テキスト基盤内容があればですが。最後にデジタルビデオは表題と同調しているなら、テキストを検索できます。お気に入りのビデオの特別なシーンを見つけようとしたことがありますか。 "When Harry met Sally"という表題版から有名なレストランのシーンを見付け出したいなら、 "I'll have what she's having"で検索すれば、行けます。
19)「アクセスしやすい」ということは、法律上どんな意味ですか?
the Access Boardによって開発された基準に、技術製品やシステムが「アクセスしやすい」ものであるかどうかを決める技術的な機能的な実行が詳しく説明されています。
一般的には情報技術システムが、唯一つの価値もしくは能力に依存しない様々なやり方で利用できるなら、障害ある人にアクセスしやすくなります。例えば音響出力だけを提供しているシステムは、聴力障害のある人にはアクセスできませんし、誘導にマウス動作を必要とするシステムはマウスを使うことができない、不器用さや視力障害のために、人にはアクセスできません。 508条は電子化・情報システムの全般的なアクセスしやすさに的を絞っていて、個々の職場での提供される適合に的を絞っていません。リハビリ法501条では、障害ある個々の人のための適切な適合を提供するよう州政府省に求めています;一般的には個々の職場をカバーしていますが、技術システムすべてをカバーしていません。 アクセスしやすいシステムであっても障害がある個々人はなお、それを使えるようにするために調整として特別なアクセスしやすさに関連するソフトウェアーや周辺装置を必要とします。例えばアクセスしやすいワードプロッセサー・プログラムを使うには、目が見えない人はテキストを声をあげて読むアドオン・ソフトウェアーを必要とします;ワードプロッセサー・プログラムが画面読み取りプログラムと両立していないなら、アクセスしやすいとはいえません。
20)508条は、他の州政府法律にどのように適用されますか?
508条は、障害ある人の権利を守る他の既存の州政府法の下で得られる権利や救済を決して置き換えるものではなく、違ったふうに制限するものでもありません。それは、リハビリ法の一部として、技術が障害ある人にアクセスできるようにする州政府の既存の責務を明確にし強化するものです。
以下のサイト、市民の権利(civil rights)、にも記載されています。
[Department of Justice]
[Civil Rights Division, Department of Justice]
[Department of Justice Section 508 Home Page] http://www.usdoj.gov/crt/508/
United States Department of Education
Q & A
TITLE IV--REHABILITATION ACT AMENDMENTS OF 1998
SECTION 508: ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGY